さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~『無期転換ルール』の企業側メリットについて②~
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2022/03/11
ブログ
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
有期契約労働者が戦力として欠かせない状況を鑑みるに、有期労働契約から正社員などの無期労働契約への転換は、適切な雇用関係を維持していくために必要な取り組みであるといえます。
無期転換ルールの対象になるのは、現時点で有期労働契約を締結している契約社員やアルバイトなどの従業員です。
これまでに契約の更新回数が1回以上であることと、有期労働契約の期間が通算で5年を超えていることが挙げられます。
ただし、この5年という期間は同じ使用者との間で締結した契約に限られます。
ほかの会社で有期労働契約社員として働いた実績を合算することはできません。
同一の使用者とは企業単位で定められ、たとえば、都内の本社から地方の支社に異動になった場合は同じ雇用契約なので、通算でカウントします。
これらの条件にあてはまる従業員から無期労働契約への転換の申し入れがあった場合、企業はこれを受諾しなければいけません。
そして、有期労働契約が終了した翌日から、無期労働契約に転換されます。
無期労働契約に転換されても就業規則などに特に定めがなければ、労働条件は従前と同じになります。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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