さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~新規事業の立ち上げにもともと持っていた顧客情報は利用可能か?①~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
企業が新たな分野にトライするときには、新規事業として立ち上げることが多いと思います。
新規事業の立ち上げには色々な形態があり、今ある会社のなかで別部門として始めることもあれば、別会社を設立したうえで、その新会社で別の事業をすることもあるでしょう。
しかし、そうした経緯で新たに立ち上げた組織において、それまでに収集した顧客の個人情報を自由に使えるかといえば、必ずしもそうでないことをご存じでしょうか。
新規事業が立ち上がってくると、顧客に向けた広告や営業が始まります。
ただし、個人情報を保有する事業者は、個人情報保護法の適用を受け、個人情報の利用には一定の制限を受けることになります。
これを踏まえた時、従前の事業で取得していた顧客の個人情報は、新規事業でも使えるのかについて、考えてみたいと思います。
まずはよくある例として、既存の会社(仮にA社)が別会社を作ったケースについて、取り上げたいと思います。
A社が別会社を設立して新事業を始める時、新設会社(B社)は個人情報を保有するA社とは別法人になるため、個人情報の取扱いについては注意が必要です。
今回は具体的に、法律でどのような規制がされているのか、詳しくみてみたいと思います。
(1)利用目的による制限(個人情報保護法15条、16条)
個人情報には『利用目的による制限』がかかっています。
個人情報を利用する際には、利用目的を明確化し、その目的以外で利用することはできません。
たとえば、既存の会社が別部門を作って新規事業をはじめるようなケースで、もともと飲食店をやっていた会社が、化粧品の通信販売を始めるとします。
顧客から個人情報を取得する際、会社側は利用目的を明示しなくてはなりません。
当然、飲食店として顧客情報を取得した時点では、化粧品の通信販売をすることは想定していなかったでしょうから、化粧品の通信販売は当初顧客に明示した利用目的外となってしまいます。
その会社が化粧品の通信販売のためにその個人情報を利用することはできません。
そのため、たとえばその会社にプライバシーポリシーがあれば、その利用目的欄を変更したり、顧客から個別に同意を取ったりする必要が出てくるのです。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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